総則
船橋勤労者山の会(以降「船山」という。)会員の登山の安全を図るため、次のように山行規定を定めたので、会員はこれを守らなければならない。
第1条(下山チェックメンバー)
リーダー部は、船山における山行を管理するため、下山チェックメンバーを選任することができる。
2 下山チェックメンバーは、下山連絡メーリングリストにアドレスを登録する。
3 下山チェックメンバーは、リーダー部の指示により下山チェックを行う。
第2条(遭難事故初動マニュアル)
リーダー部は、遭難事故の発生を想定し、「遭難事故初動マニュアル」を策定する。
第3条(会山行)
「会山行」は、リーダー部で計画・立案し、船山会員に提示する。提示する媒体は例会、機関誌、船山メーリングリストとする。また、実施にあたり登山計画書を下山連絡メーリングリストに届け出る。
2 「合宿」の催行手続きは、「会山行」に準ずる。
第4条(個人山行)
「個人山行」は少なくとも1週間前までに登山計画書を下山連絡メーリングリストに届け出るとともにリーダー部から助言を受ける。
2 届け出期限の例外的措置として、東京近郊の日帰りのハイキングと、岩登りのゲレンデは、山行前日までの届け出を認める。
第5条(助言)
届け出を受けたリーダー部および会長は、登山計画書を検討し助言することができる。
第6条(下山報告)
「会山行」、「合宿」及び「個人山行」が終了したときは、下山後すみやかに必ず下山連絡メーリングリストに下山報告をする。また、山行後はすみやかに船山メーリングリストに山行報告を行う。但し、広報部に山行報告の原稿を提出する場合は、この限りではない。
第7条(下山チェック)
下山チェックメンバーは、下山日の20時までに下山連絡が無かった場合は、下山遅れを確認する。役員及びリーダー部は、状況に応じて「遭難事故初動マニュアル」に基づき、遭難対策の準備を開始する。
第8条(遭難対策)
遭難事故の連絡を受けた役員会及びリーダー部は、諸般の状況を判断し、「遭難事故初動マニュアル」に基づき、遭難対策本部を設置するとともに、すべての会員・関係団体・機関などに連絡し、現地対策本部を設け救助活動を開始する。
第9条(労山基金)
すべての会員は互助制度(労山山岳事故対策基金ー労山基金)に加入するものとし、その債権を会に委嘱する。会は責任をもってその互助制度の範囲で処理する。
第10条(規定に反した事故)
この山行規定に違反した会員の事故は、原則として会の責任は存在しないものとする。
第11条(改正)
この山行規定の改正は、出席者の3分の2以上の同意を得て総会で決定する。
この山行規定は、1980年5月25日より施行するものとする。
附則
【規約改正】
1982年3月13日
1988年3月13日
1994年3月13日
2001年3月11日
2008年3月2日
2010年3月14日
2014年3月9日
2015年3月8日
2018年3月11日
2018年5月16日