(名称、事務所及び所属団体)

第1条  この会は、船橋勤労者山の会(略称は船橋労山という)といい、事務所を役員宅に置きます。

2  この会は、千葉県勤労者山岳連盟を通じて日本勤労者山岳連盟に加盟します。

(会員)

第2条  この会の会員は、船橋市及びその周辺の職場・地域などの登山愛好者の個人加盟を原則とします。

2  この会の特別会員として、会友を設けることができます。会友制度については別に定めます。

(会員の資格)

第3条  この会の規約を認め、定められた入会金を納めて入会手続を行い、会費を定期的に納入する者は、誰でも会員となることができます。

2  会員は山行規定を守らなければなりません。山行規定については別に定めます。

3  督促にもかかわらず3ヶ月以上会費を滞納している会員は、役員会で協議のうえ除籍することができます。

4  会員からの退会申し出については役員会で受理します。

5  やむを得ない理由により会員活動を休止しなければならない者を休会員とすることができます。会員からの休会申し出の受理については役員会で協議のうえ決定します。

(会員の活動)

第4条  会員は、会の行うすべての活動に参加することができます。

(会の目的)

第5条  この会は、次のことを目的とします。

①  日本勤労者山岳連盟の趣意書の立場に基づき、登山を広く一般勤労者・市民のものとするために、会員相互の交流をはかり、健全な登山思想・スポーツ観・自然保護思想などの確立をめざし、登山環境の整備・普及と向上をはかること。

②  その他、会の目的達成のために、広く自主的・民主的なすべての団体・スポーツ組織と共同して取り組みを行うこと。

(会の活動)

第6条  この会は、会の目的を遂行するために、次の活動を行います。

①  会山行及び月1回以上の例会活動

②  会報・ニュース・パンフレットなどの発行

③  遭難の防止と救助に必要な活動

④  千葉県勤労者山岳連盟、その他関係団体・機関の主催及び関係する行事への参加

⑤  その他、会の目的を遂行するために必要な一切の活動

(機関)

第7条  この会に次の機関を置きます。

①  総会        総会は、この会の最高決議機関で、毎年1回原則として3月に会長が召集します。

②  臨時総会    臨時総会は、役員会が必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の要請があった時に開くことができます。

③  総会の成立は、会員の過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決します。

④  役員会

ア  役員会は、総会に次ぐ決議機関であり、会計監査を除く役員で構成します。

イ  役員会は毎月1回以上会長が召集し、この規約及び総会の決定に基づき会務を執行します。

(役員)

第8条  この会に次の役員を置きます。

会    長        1名               副 会 長            1〜2名
事務局長        1名               専門部担当役員      各部若干名
会    計        1名               県連理事            担当者会計監査        1名

2  役員は総会によって選出され、任期は次期総会までとし、再選を妨げません。

3  役員の補充は、役員会で決定し、任期は前任者の残りの期間とします。

(役員の任務)

第9条  役員の任務は次の通りとします。
①  会  長            会長はこの会の代表として会のすべての活動を統括します
②  副会長            副会長は会長を補佐します
③  事務局長          事務局長は会の運営に関する事務を行います
④  専門部担当役員    専門部担当役員は各専門部の部長・副部長とし、各専門部を運営します
⑤  会  計            会計は事務局長の統括下で会の財政運営に関する実務を行います
⑥  会計監査          会計監査は会の財政運営の監査を行います

2  事務局及び各専門部に事務局員及び部員を置くことができ、その任免は役員会で決定します。

(各専門部と任務)

第10条  この会に次の専門部を置き、会を運営します。
①  リーダー部
ア  会山行特に各季合宿、訓練山行等の企画・立案及びその執行
イ  登山計画への助言及び登山計画書の届け出受理
ウ  会装備品の管理・保管
工  登山理論・技術及び遭難事故対策等の企画・立案・執行及びその広報
オ  千葉県勤労者山岳連盟救助隊担当
②  広報部
ア  会報「野歩」の編集・発行及び発送
イ  ホームページの作成・管理
③  組織部
ア  会員の募集・受付及び入会説明会・新人ヒアリング等の実施
イ  入・退会等会員異動の把握及び会員名簿の発行
ウ  互助制度(労山山岳事故対策基金ー労山基金)の加入受付、掛金の徴収及び給付申請

2  その他、必要に応じて役員会の決議により新たな部を設けることができます。

(財政)

第11条  この会の経費は、入会金、会費その他でまかないます。

(会計年度)

第12条  この会の会計年度は、4月1日から翌年3月末日までとします。

(入会金及び会費)

第13条  入会金は1人1,000円とします。

2  会費は年額10,000円とし、原則として1年分(年度途中入会者については年度末までの月数分)を前納するものとします。なお、年度途中退会者については、在籍月数×1,000円を引いた金額を返金するものとします。

3  休会者は会費を免除します。

(会費納入の特例)

第14条  年度途中の入会者の会費納入額は、その都度役員会で協議し決定します。

2  同一生計内にある夫婦・親子・兄弟等が会員である場合、二人目以降の者の会費は年額3,600円に減額します。

(経費支出)

第15条  会費のうちから定められた連盟費を納め、その他の経費は会の運営に充てます。

 

付  則

1  規約に明記されていない問題点は、規約の精神に基づいて役員会で処理することができます。

2  規約の改正は、総会における出席者の3分の2以上の議決によるものとします。

3  この規約は、1982年3月13日から施行します。

 

【規約改正】

1984年3月11日  一部改正        1985年3月17日  一部改正
1988年3月13日  一部改正        1989年3月12日  一部改正
1994年3月13日  一部改正        1997年3月  9日  一部改正
1999年3月  7日  一部改正        2000年3月  5日  一部改正
2002年3月10日  一部改正        2008年3月  2日  一部改正
2010年3月14日  一部改正        2013年3月10日  一部改正
2014年3月  9日  一部改正        2015年3月  8日  一部改正
2018年3月11日  一部改正        2018年5月16日  一部改正